消費者庁は2026年10月1日、食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示基準を改正する令和8年内閣府令第89号を公布し、施行しました。内閣総理大臣 高市早苗が署名した本府令は、附則第一条により公布の日から施行され、ドレッシング類に認められる区分名称を厳格化するとともに、栄養機能食品(FNFC)の栄養成分含有量の上限・下限、機能表示文言および注意事項を改正します。
ドレッシング類および栄養機能食品の強化食品・サプリメントを日本市場に置くメーカー・輸入業者は、2026年10月1日から改正後の区分名称および栄養成分規則に適合するよう処方変更および(または)表示変更を行う必要があります。遵守しない場合、食品表示法上の表示違反として、消費者庁からの行政指導・改善命令や罰則が及び、不適合な表示の製品は市場への引き渡しが拒否されます。附則第二条の経過措置により、経過期限までに製造または輸入された在庫については従前の表示が認められます。
ドレッシングの区分名称の変更点
本府令は、3つのドレッシング区分から「ドレッシング」という汎用名称の選択肢を削除し、それぞれの固有の区分名称の使用を義務付けます。マヨネーズ、並びに半固体状、乳化液状、分離液状の各ドレッシングは、従来どおり認められた名称を維持します。同日に「食品表示基準について」の通知(第41次改正、消食表第749号)および栄養機能食品のQ&A(第23次改正、消食表第750号)も改訂され、新たな区分名称を実務に反映させました。
| ドレッシングの区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| マヨネーズ | 「マヨネーズ」 | 「マヨネーズ」(変更なし) |
| サラダクリーミードレッシング | 「サラダクリーミードレッシング」又は「ドレッシング」 | 「サラダクリーミードレッシング」(汎用名称は削除) |
| 半固体状ドレッシング(マヨネーズ及びサラダクリーミードレッシングを除く) | 「半固体状ドレッシング」又は「ドレッシング」 | 変更なし |
| 乳化液状ドレッシング | 「乳化液状ドレッシング」又は「ドレッシング」 | 変更なし |
| 分離液状ドレッシング | 「分離液状ドレッシング」又は「ドレッシング」 | 変更なし |
| ドレッシングタイプ調味料 | 「ドレッシング」 | 「ドレッシングタイプ調味料」(固有名称が必須) |
| ノンオイルドレッシング | 「ドレッシング」及び「ノンオイルドレッシング」 | 「ドレッシングタイプ調味料」及び「ノンオイルドレッシング」 |
栄養機能食品の変更点
本府令は、別表第四における栄養機能食品の制度を改正し、FNFCの表示が認められる栄養成分について、1日当たりの摂取目安量の下限値、上限値、認められる機能表示文言、および注意事項を見直しました。対象となる栄養成分は、n-3系脂肪酸、鉄、カルシウム、カリウム、亜鉛、ナイアシン、マグネシウム、銅、ビタミンA、ビオチン、パントテン酸、ビタミンB1、B2、B6、B12、C、D、E、K、および葉酸に及びます。現行の処方または表示が従前の上限・下限や機能表示文言に依存している栄養機能食品は、2026年10月1日以降に市場に置かれる製品について改正後の数値および文言に移行しなければなりません。
対象者と施行時期
本改正は、ドレッシング類(マヨネーズ、サラダクリーミードレッシング、半固体状・乳化液状・分離液状ドレッシング、ドレッシングタイプ調味料、ノンオイルドレッシング)および栄養機能食品の強化食品・サプリメントを日本市場に置くメーカー・輸入業者を拘束します。対象は登記上の本社所在地ではなく市場曝露により判定され、国内生産者と日本向けに輸出する外国業者の双方に表示変更義務が及びます。
施行基準日は2026年10月1日です。本府令は附則第一条により公布の日から施行されるため、同日以降に市場に置かれる製品は改正後の表示基準に適合する必要があります。附則第二条の経過措置により、経過期限までに製造、加工または輸入された加工食品は従前の表示を維持でき、既存在庫の流通期間が確保されています。
遵守しない場合の影響
不遵守は食品表示法上の表示違反となり、消費者庁からの行政指導・改善命令や本法の罰則に加え、不適合な表示の製品は市場への引き渡しが拒否されます。消費者庁は都道府県との連携および表示検査を通じて表示基準を執行します。司法管轄ごとの継続的なモニタリングは、消費者庁が公布した瞬間にこの種の改正を検知し、表示違反のロットが日本の流通に至る前に把握することを可能にします。
次に行うべきことは、自社製品のドレッシング区分名称を上記の表と照合し、栄養機能食品の処方および機能表示文言を改正後の別表第四と照合し、新たな名称および基準値に合わせて包装デザインを再計画し、経過措置の対象となる既存在庫を特定して流通期間の終了前に対応を完了することです。


