2026年6月1日、中国海関総署 (GACC) は、5年間続いた海外食品製造企業登録制度を第280号令 (Decree No. 280) に置き換えました。これにより、初めて冷蔵保管施設が対象となり、食肉、食肉製品、およびツバメの巣の輸出業者に対する自動更新が廃止されました。その5ヶ月前、シンガポールの食品安全保障法 (Food Safety and Security Act) は、シンガポール食品庁 (Singapore Food Agency) が承認した市販前安全性ドシエなしに、培養肉、精密発酵タンパク質、または未登録の昆虫種を供給することをすでに犯罪としていました。さらに韓国では、食品医薬品安全処 (MFDS) が、遺伝子組み換え原料が上流のどこかで使用されている限り、最終製品からバイオテクノロジー物質が検出されない場合でもGMOラベルを義務付ける法律を最終決定しています。
これら3つの制度は、法的根拠、執行スタイル、タイムラインのいずれも共有していません。2026年に中国、日本、シンガポール、香港、韓国、インド、オーストラリアを担当する食品安全または薬事規制チームは、実質的に7つの独立したコンプライアンスプログラムを運営しています。それぞれが各国の規制当局独自の官報、独自の番号体系、独自の罰則基準に基づいており、名目上共有している唯一の参照点はCodex Alimentariusのみです。
2025年と2026年にこの地域全体で実際に何が変わったのか、どの機関が各変化を主導しているのか、そして次の期限が到来する前のアグリフードコンプライアンスプログラムのカレンダーに何が必要かを以下に示します。
アジア太平洋地域における食品安全の執行を実際に主導している規制当局はどこか
7つの国家機関があり、それぞれが独自の法令と執行姿勢を持っています。中国の国家市場監督管理総局 (SAMR) と海関総署 (GACC) は国内の食品安全と輸入登録を共同で管理し、国家衛生健康委員会が添加物や汚染物質の基準を設定しています。日本は厚生労働省 (MHLW) と消費者庁に権限を分割しており、後者は2024年4月1日にMHLWから農薬、動物用医薬品、および食品接触材料の規則制定を引き継ぎました。シンガポール食品庁、韓国の食品医薬品安全処、インド食品安全基準局 (FSSAI) 、およびオーストラリアとニュージーランドの合同機関であるFood Standards Australia New Zealand (FSANZ) は、それぞれ独立したFood Standards Codeまたは同等の法令更新を運営しています。一方、香港の食品安全センターは、立法会の審査を条件として独自の改正規則を発行しています。
7つの機関すべてが技術的基準を正当化する際にCodex Alimentariusを参照していますが、Codexの最大残留基準 (MRL) や添加物の閾値を自動的に採用する機関はありません。例えば日本は、ポジティブリスト制度の下で自ら正式に確立した農薬MRLのみを適用し、Codexの数値はその国内プロセスのインプットとしてのみ使用します。地域全体でCodexに準拠していると想定するコンプライアンスチームは、各国の機関が独自のスケジュールで残しているギャップを見逃すことになります。
中国の刷新された食品輸入登録制度の下で何が変わるのか
2025年10月14日に発行され、2026年6月1日に発効したGACC第280号令 (Decree No. 280) は、第248号令をリスク階層型の登録システムに置き換え、初めて輸出チェーンで使用される冷蔵保管施設を対象としました。GACCは2026年3月18日に第27号公告 (Announcement No. 27) で実施の詳細を発表したため、海外の輸出業者には執行開始までに約75日間の準備期間しか与えられませんでした。登録は引き続き5年間の有効期間で運用されますが、食肉、食肉製品、およびツバメの巣製品は自動更新の対象外となり、有効期限の3ヶ月から12ヶ月前に新規の申請を提出する必要があります。
国内事業者に対する執行も同様に急速に進んでいます。2026年4月17日、SAMRはAlibaba、Meituan、JD.comを含む7つの主要なフードデリバリーおよびEコマースプラットフォームに対し、無許可のデリバリー専用キッチンの運営をプラットフォーム上で許可した食品安全上の不備を理由に、合計35億9,700万人民元の罰金を科しました。その6日後、SAMRの別の措置により、食品関連製品の有効な生産許可証なしに食品接触パッケージを使用したとして、7つのデリバリープラットフォームに2億3,000万人民元の罰金が科されました。2015年の規則に代わる新たな国家食品リコール措置は2026年12月1日に発効し、危険度の深刻さに応じて強制リコールの開始枠が前倒しされます。中国へ食肉、魚介類、またはツバメの巣製品を輸出するメーカーは、登録更新のカレンダーとプラットフォームレベルのパッケージ認証を、年末ではなく喫緊の優先事項として扱うべきです。
シンガポールが未承認の培養肉や昆虫タンパク質を犯罪化しているのはなぜか
新しいFood Safety and Security Actが、新規食品、遺伝子組み換え食品、または未登録の昆虫種を「定義された食品 (defined food)」として扱うためです。つまり、シンガポール食品庁によって審査された市販前承認ドシエなしに供給することは違法となります。議会は2025年1月8日に同法を可決し、2025年2月3日に裁可され、定義された食品の違反と非包装飲料水を対象とする最初の部分が2025年11月28日に発効しました。関連文書であるFood Safety and Security (Catalogued Insect-like Species) Order 2025には、合法的に販売できる唯一の昆虫種が記載されています。そのリストに含まれないものは、他の地域でどれほど長く食べられてきたかに関わらず、未承認の定義された食品として扱われます。
2026年3月17日現在、同庁が承認した新規食品リストにはすでに14以上の項目が含まれており、これにはUMNSAH/DF1細胞株で培養された鶏細胞、遺伝子組み換え大腸菌を用いて生産された2つの精密発酵ヒトミルクオリゴ糖、および培養鶏バイオマスが含まれます。これらの成分を使用して作られた製品は、従来の食肉として提示されないように、培養または細胞ベースであることを明確に示すラベルも貼付する必要があります。代替タンパク質メーカーにとって、シンガポールへの市場参入は現在、ラベル表示の決定ではなく正式な安全性ドシエを通じて行われており、その審査には単純な成分の提出よりも数ヶ月長くかかる可能性があります。
韓国の新しいGMO表示法はサプライチェーンのどこまで及ぶのか
現在の閾値ベースのシステムよりもさらに深く、検出不可能なバイオテクノロジー含有量に対する免除はありません。韓国の国会は2025年12月にGMO完全表示義務 (GMO Full-Labeling Requirement) を可決し、MFDSは2025年12月30日に対応する食品衛生法 (Food Sanitation Act) の改正を発表し、発効日を2026年12月31日としました。バイオテクノロジー物質が最終製品で検出可能な場合にのみラベル表示を義務付ける現在の規則とは異なり、新しい法律では、加工後に何が残るかに関わらず、遺伝子組み換え原料が上流のどこかで使用された場合には常に開示が求められます。
MFDSは2026年2月27日に遺伝子組み換え食品の表示基準 (Labeling Standards for GM Foods) の改正案を発表し、まず醤油を対象として2026年12月31日をコンプライアンス期限とし、続いて糖類および食用油脂を2027年12月31日を期限としました。輸入業者は、ラベルの主張を裏付けるためにGMO流通証明書と検査報告書を提出する必要があり、非GMOとして製品を販売する企業は、原産国での現地検査の対象プールに追加されています。遺伝子組み換え大豆を使用するサプライヤーから調達している醤油の輸入業者は、この記事の公開から約5ヶ月でその文書を確保する必要があります。
日本が2026年に執行する食品接触材料の期限は何か
個別規格を持たない合成樹脂材料に対する義務的な総溶出量試験であり、2026年6月1日に発効し、2027年5月31日までの1年間の猶予期間が設けられています。これは、2018年の食品衛生法改正で導入された、食品接触合成樹脂に対する日本のポジティブリスト制度から直接派生したものであり、2020年6月1日からの5年間の移行期間は2025年5月31日に終了しました。2025年6月1日以降、消費者庁によって明示的にリストされた物質のみが食品接触合成樹脂およびその添加物に使用でき、既存の材料に対する在庫消化のための限定的な適用除外は、新規生産にはもはや適用されません。
日本に輸入するパッケージングサプライヤーや食品メーカーは、食品接触材料に含まれるすべての樹脂と添加物がポジティブリストに記載されているか、個別規格プロセスを完了しているかを確認する必要があります。なぜなら、2026年6月の溶出量試験の要件により、特定のリストなしで運用されている材料の最後のギャップが埋められるからです。1年間の猶予期間は試験のための準備期間であり、コンプライアンスの遅延ではありません。必要な溶出量データなしに2027年5月31日以降に市場に出された製品には、代替の正当化根拠がありません。
| Date | Development |
|---|---|
| April 1, 2024 | 日本が農薬、動物用医薬品、および食品接触材料の規則制定をMHLWから消費者庁に移管 |
| February 3, 2025 | シンガポールのFood Safety and Security Actが裁可される |
| June 1, 2025 | 食品接触合成樹脂に対する日本のポジティブリストが完全施行に達する |
| October 14, 2025 | 中国がGACC第280号令 (Decree No. 280) を発行 |
| November 28, 2025 | シンガポールのFood Safety and Security Actの最初の部分が発効 |
| December 30, 2025 | 韓国がGMO完全表示義務 (GMO Full-Labeling Requirement) の改正を発表 |
| March 18, 2026 | GACCが第280号令の実施詳細を発表 |
| April 17, 2026 | SAMRが食品安全上の不備を理由に7つのプラットフォームに35億9,700万人民元の罰金を科す |
| June 1, 2026 | GACC第280号令が発効。日本の食品接触溶出量試験の要件が開始 |
| December 1, 2026 | 中国の新たな国家食品リコール措置が発効 |
| December 31, 2026 | 醤油に対する韓国のGMO表示期限。日本の溶出量試験の猶予期間が継続 |
| May 31, 2027 | 日本の食品接触溶出量試験の猶予期間が終了 |
| December 31, 2027 | 糖類および食用油脂に対する韓国のGMO表示期限 |
アジア太平洋地域の食品安全コンプライアンスプログラムは現在何を優先すべきか
まだ先にある期限ではなく、すでに有効になっている期限から始めてください。中国の第280号令と日本のポジティブリストの完全施行はすでに発効しているため、登録、パッケージング、または溶出量試験のギャップは将来のリスクではなく、現在の違反となります。一方、インドのFSSAIは、将来のラベル表示の改正を7月1日の単一の年次発効日に固定し、最低365日の移行期間を設けました。これは2026年1月6日に設定された恒久的な方針であり、コンプライアンスチームが次のインドのラベル表示サイクルに向けてどれだけ前もって計画できるかを変えるものです。オーストラリアとニュージーランドは、FSANZの提案および改正プロセスを独自のスケジュールで進め続けており、最近では2025年9月から2026年4月の間に発表された改正を通じて、新しい乳児用調製粉乳の栄養物質や遺伝子技術の定義の更新を承認しました。
中国のGACC登録サイクル、日本のポジティブリスト、シンガポールの新規食品ドシエ、韓国のGMO表示の適用範囲、インドの年次ラベル表示枠、およびFSANZのFood Standards Codeの更新を網羅する単一の地域ダイジェストを手動プロセスで構築することは現実的ではありません。なぜなら、これらの機関はいずれも同じカレンダーや同じ形式で公開していないからです。Obsidianは、GACC、SAMR、MHLW、消費者庁、シンガポール食品庁、MFDS、FSSAI、FSANZ、および香港の食品安全センターを主要な情報源として管轄区域ごとに監視し、新しい法令、改正、および執行措置を四半期ごとのまとめではなく、公開された時点で表面化させます。特定の成分がシンガポールの承認済み新規食品リストにあるかどうか、あるいは韓国のGMO規則が特定の原料に対してどのような文書を要求しているかといった具体的な質問に対して、ObsidianのAIコンパニオンは、この記事全体で引用されている検証済みの規制記録と同じものに基づいて機能し、常にチーム自身の判断の代わりではなくコンパニオンとして機能します。そのデータの上に社内ツールを構築するチームは、MCPを通じてデータを引き出すことができ、アジア太平洋地域の7つの食品安全制度すべてにわたるカバレッジを評価するコンプライアンス部門は、ここで参照されているフレームワークに正確にスコープを絞った管轄区域レベルの監視から始めることができます。