韓国の環境部が法務部と共同で公布した告示第2025-124号(환경부공고 제2025-124호)は、K-REACH(화평법、化学物質の登録・評価等に関する法律)に基づき、2025年の自主申告猶予期間に申告されたすべての違反事項について、登録、変更登録または事前申告の是正を2026年10月27日までに完了することを定めました。
告示第2025-124号の自主申告を提出した韓国の製造者・輸入者、および韓国に拠点を置く唯一代理人を通じて販売する非韓国製造者は、2026年10月27日までに化学物質安全院または韓国環境公団に完了証明を提出しなければなりません。期限内に提出しない場合、告示による刑事責任免除(最大5年の懲役)、最大1億ウォンの罰金、年間売上高の最大5%に相当する過徴金の特典を失い、立入検査の際に厳格な執行措置を受けることになります。
- 期限 : 2026年10月27日、是正義務の履行期限
- 対象 : 告示第2025-124号の自主申告を提出した韓国の製造者・輸入者、および韓国に拠点を置く唯一代理人を通じて販売する非韓国製造者
- 義務 : 未完了のK-REACH登録、変更登録または事前申告の是正を完了し、完了証明を提出
- 不履行の場合 : 刑事責任免除(最大5年の懲役)の喪失、最大1億ウォンの罰金、売上高の最大5%の過徴金、および立入検査における厳格な執行
- 公式資料 : 環境部告示第2025-124号(환경부공고 제2025-124호)
2026年10月27日に履行すべき義務
申告時にK-REACHの登録、変更登録または事前申告が進行中だったすべての申告者は、2026年10月27日までにその是正を完了し、完了証明を提出しなければなりません。告示は、申告窓口内に完了しなかった登録または変更登録の作業を、窓口閉鎖後1年以内、すなわち2026年10月27日までに完了することを認めています。
猶予期間は2025年2月27日に公布され、申告窓口は2025年2月28日に開設され2025年10月27日に閉鎖されました。その後、気候エネルギー環境部(MCEE)と地方自治体が現場立入検査を開始しました。
| 日付 | 工程 |
|---|---|
| 2025年2月27日 | 告示第2025-124号公布(MCEEおよび法務部) |
| 2025年2月28日 | 化学物質情報処理システムを通じた自主申告窓口の開設 |
| 2025年10月27日 | 申告窓口閉鎖、厳格な執行とともに現場立入検査を開始 |
| 2026年10月27日 | 是正期限:未完了の登録、変更登録または事前申告の完了 |
適用対象
この義務は、市場への露出に基づき4つの区分の申告者に及びます。K-REACH登録が残っている韓国の製造者、欠落していた事前申告(사전신고)を申告した輸入者、取扱量・用途・組成に関する変更登録の空白を申告した製造者・輸入者、そして韓国に拠点を置く唯一代理人を通じて販売する非韓国製造者です。後者については、代理人が外国の製造業者に代わって登録義務を負うため、完了証明を提出したことを確実にしなければなりません。
申告窓口内にすでに是正を完了した企業は、免除をすでに取得しており、追加の提出義務はありません。
2026年10月27日までに講じるべき措置
- 各申告物質について、化学物質情報処理システム(kreach.me.go.kr)を通じて未完了のK-REACH登録、変更登録または事前申告の是正を完了してください。
- 登録および変更登録の申告については化学物質安全院(화학물질안전원)に、事前申告の申告については韓国環境公団(한국환경공단)に完了証明を提出してください。
- 変更登録の空白を解消するため、取扱量区分、用途・組成データ、有害性情報を含む登録書類を整備してください。
- 非韓国製造者は、韓国に拠点を置く唯一代理人がすべての申告物質について完了証明を提出したことを確認してください。
- MCEEと地方自治体が現場立入検査を実施するため、検査に備えて完了証拠を保管してください。
不履行の場合
2026年10月27日までに是正を完了しない申告者は、告示第2025-124号による刑事責任免除(K-REACH上の最大5年の懲役)、最大1億ウォンの罰金、売上高の最大5%の過徴金の特典を失います。2025年10月27日の窓口閉鎖後、MCEEと地方自治体が現場立入検査を開始しており、期限後に発見された違反には厳格な執行が及びます。


