大韓民国国土交通部(MOLIT)は2026年8月21日、外国航空運送事業者の国内運航許可に係る安全性審査指針である国土交通部訓令第1982号を一部改正し、同日に施行した。長官の公布文は当該指針を公布日に改正・施行すると明示しており、韓国路線の運航許可を新規取得または更新する外国航空会社は、改正後の安全性審査手続を直ちに適用しなければならない。
本規範は国会制定法ではなく、国土交通部の航空運航課が所管する行政規則(訓令、hullyeong)である。韓国の主管当局が国内運航許可を付与する前に外国航空運送事業者の安全性を評価する方式を行政内部で律するものである。公告には改正文および改正全文が添付資料として掲載されており、規制改革委員会の審査を経た一部改正訓令案PDFも含まれている。
2026年8月21日に何が変わったのか
国土交通部は、外国航空運送事業者の国内運航許可に係る安全性審査指針の一部改正を訓令第1982号(2026年8月21日改正)として公布した。公式公告は公布日に一部改正・施行するとの文言を採用しており、公告の表面には施行猶予(vacatio legis)の記載はない。
公告のHTML本文には条文ごとの対照表は掲載されていない。コンプライアンス担当者は添付の改正PDFおよび改正全文ファイルを開き、審査基準、書類要件、評価段階、内部手続の参照箇所のいずれが書き改められたかを確認する必要がある。2026年8月21日以降に国土交通部または地方航空庁が新たに開始する安全性審査においては、当該添付文書を基準テキストとして扱うこと。
本件は将来の原案に関する報道発表ではない。外国航空会社の運航許可安全性審査という委任範囲内で行政を律する韓国の訓令階層における公布・施行である。
誰に及び、誰が範囲外か
韓国路線の国内運航許可を申請、保有、または更新する外国航空運送事業者が直接の対象である。韓国路線計画を持つ米国、日本、欧州、中東その他の非韓国系航空会社の国際運航、安全、規制担当は、改正指針を許可書類および継続的な安全監督パッケージに組み込む必要がある。
韓国の国内航空会社、一般航空、都市航空交通(UAM)の各主体は、本指令の名称および目的の範囲外である。地上支援業者および空港は安全性審査指針の名目的な対象ではないが、外国航空会社の許可ファイルが再開される際にスケジュールや書類の面で二次的な影響を受ける可能性はある。
自社が既に韓国の運航許可を保有している場合は、2026年8月21日以降に国土交通部が開始する保留中の変更、路線追加、定期安全性審査が旧版ではなく改正文に基づいて評価されるか確認すること。
| 項目 | 2026年8月21日以前 | 2026年8月21日以降 |
|---|---|---|
| 規範の状態 | 旧版の外国航空会社運航許可安全性審査指針 | 一部改正され施行された訓令第1982号 |
| 施行時点 | 旧版が進行中の審査に適用 | 公布と同時に施行(2026年8月21日) |
| 主な義務主体 | 韓国の運航許可を求める外国航空会社 | 対象範囲は同一、改正審査内容が即時適用 |
| 差分の確認先 | 廃止された旧指針 | 国土交通部公告の改正PDFおよび改正全文 |
コンプライアンス担当は今何を、いつまでにすべきか
今すぐ対応すること。施行日は2026年8月21日であり、公告の表面にはそれ以降の個別のコンプライアンス期限は記載されていない。
- 国土交通部の行政規則公告から改正PDFおよび改正全文をダウンロードし、韓国許可用の統制文書セットに固定する。
- 直近の韓国運航許可安全パッケージと照合した内部ギャップマトリクスを作成する:申請書、SMS証拠、監査履歴、ICAO USOAP関連資料、および社内顧問が日常的に提出する韓国固有の付属書類。
- 韓国路線マネージャーおよび国際運航安全デスクに対し、2026年8月21日以降に新規または進行中の安全性審査が改正訓令第1982号を引用する可能性がある旨をブリーフィングする。
- 韓国の顧問弁護士または現地ハンドリング代理人を通じ、ソウル、釜山、済州の各地方航空庁が進行中ファイル向けの施行通達を同一週内に発出したか確認する。
国土交通部の行政規則を管轄別に常時監視することで、こうした公布即日施行の訓令改正を、許可ファイルが誤った版で評価される前に捕捉できる。
このリアルタイム監視を、貴社でも
次の一手:自社の韓国許可ファイルが現在進行中または変更予定か確認し、2026年8月21日の添付文書を端から端まで読み込み、統制チェックリストを更新した上で、同一週内に韓国ネットワークチームをブリーフィングすること。Obsidianは韓国の航空行政規則の動向を見逃さず、外国航空会社のコンプライアンスデスクが次の提出周期ではなく公布当日に行動できるよう支える。


